相続財産を民法に定められている通りに分ける場合と財産ごとに分配方法を決める場合があります。 民法に定められている通りに分ける場合(法定相続)の手続きは比較的簡単に行うことができます。特に相続人が少ない場合(1人や2人)には使われることがあります。 財産ごとに分配方法を決めたり、相続人の中の1人が全ての財産を取得する場合は、相続人全員で協議を行い(遺産分割協議)、決定したことを書面にします。このとき作成される書類を遺産分割協議書と言います。当事務所ではこのような書類を作成するお手伝いをさせていただいています。分からない点は、お気軽にご相談ください。 相談内容によっては税理士や弁護士をご紹介できます。
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